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死亡したとき

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を本人に支給

手続き

埋葬料(費)をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類
(被保険者が死亡したとき)
  • 提出先:健康保険組合
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証(写))
  • 本人との続柄を証明する戸籍謄本等(写不可)(扶養されていない家族が請求する場合)
  • 身分証明書(写)および埋葬に要した費用の領収書(写不可)(親族以外の者が埋葬を行い、その費用を請求する場合)
    • ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
    • ※在職中の場合は事業主の証明があれば、「死亡したことを証明する書類」は必要ありません。
必要書類
(被扶養者である家族が死亡したとき)
  • 提出先:健康保険組合
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証(写))
    • ※在職中の場合は事業主の証明があれば、「死亡したことを証明する書類」は必要ありません。

死亡による被保険者の資格喪失の手続き

必要書類
  • 提出先:健康保険組合
  • 被保険者資格喪失届
  • 健康保険被保険者証または資格確認書
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
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