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健康保険加入者の住民票住所の届出必須化について

2024年04月01日

令和5年12月8日施行の省令改正により、健康保険組合において住民票住所の把握が必須となりました。

これにより「資格取得届」及び「被扶養者(異動)届」には住民票住所を記載頂きますようお願いいたします。

なお、当健保組合では、加入者様への郵便物の送付等もあるため、居所住所も必要になります。

よって、今後は住民票住所と居所住所の両方を記載頂きますようお願いいたします。

 

医療機関等におけるオンライン資格確認を円滑に実施するため、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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